野々市市議会 2022-12-22 12月22日-04号
議会議案第8号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書 身体障がい者は「身体障害者福祉法」で定義され、精神障がい者は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」で定義されている。ところが、知的障がい者に関しては、「知的障害者福祉法」で知的障がい者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されていない。
議会議案第8号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書 身体障がい者は「身体障害者福祉法」で定義され、精神障がい者は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」で定義されている。ところが、知的障がい者に関しては、「知的障害者福祉法」で知的障がい者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されていない。
2つ目には、身体障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準を緩和し、患者の実態に応じた身障者認定制度にすること。 以上、地方自治法第99条の規定によりまして意見書を提出するものであります。 議員各位にはひとつ内容を十分に御理解をいただきまして、全員の御賛同をいただきますことを心からお願いを申し上げて、提案の説明にかえさせていただきます。 ○議長(垣内武司君) 説明を終わります。
2 身体障害者福祉法上の肝臓機能障害による身体障害者手帳交付の認定基準を緩和し、患者の病態に応じた認定制度にすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年9月29日 輪島市議会議長 中谷達行 以上であります。 ○議長(中谷達行君) お諮りいたします。本案は事理明白につき、提案理由の説明、質疑、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。
また、生活支援の制度である身体障害者福祉法に基づく肝臓機能障害による身体障害者手帳の認定は、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされている。そこで、身体障害者手帳の認定基準についても、早急に患者の実態に配慮した基準の緩和・見直しを行うべきである。
2 身体障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準を緩和し、患者の実態に応じた障害者認定制度にすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2.身体障害者福祉法上の肝臓機能障害による身体障害者手帳交付の認定基準を緩和し,患者の病態に応じた 認定制度にすること。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
65歳以上の単身世帯50%、身体障害者福祉法に基づく1級、2級に該当する身体障害者手帳を所持する視覚障害者または聴覚障害者に該当し、かつ、主たる生計維持者である加入者等についても50%となっております。なぜ地域を限定し、その当該期日も設けているのか、理解できません。
この改正は、身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設等の障害者を支援する施設が障害者支援施設に移行したために行われたものでございます。 地方公務員災害補償法第69条第1項の規定に基づき、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例についても同様の措置を行うものでございます。 次に、議案第55号野々市町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでございます。
色覚障害というのは、身体障害者福祉法による障害の対象ではないようでございます。また、プライバシーの問題もありまして、率直に言って実態の把握は難しい、こう申し上げたいと思います。 そこで、市としてのカラーバリアフリー対策についてお尋ねになりました。
現在、我が国は社会福祉基礎構造改革の検討をして、平成12年に社会福祉事業法から社会福祉法に改定され、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの法律の一部も改定をされました。
この眼内レンズにつきましては、身体障害者福祉法による補装具給付品目となっておりません。これにかわるものといたしまして、矯正目鏡またはコンタクトレンズの給付が可能でございますので、まずこの仕組みを利用していただきたいと、こう申し上げます。なお、他都市で、この手術費の助成を行っているところもございますので、類似都市についての実態等は調査してみたいと、こう思っています。
老人福祉法、身体障害者福祉法など8法律が改正をされた結果、すべての市町村は1993年までに高齢者、身障者に対する在宅サービス、施設サービスの事業量の目標などを内容とした老人保健福祉計画の策定が義務づけられたのであります。 本市においても「福祉プラン21金沢」策定の概要が示されています。
とりわけ21世紀に向けて深刻になる重介護者の介護体制を計画的に行おうとして、27年ぶりに老人福祉法、社会福祉事業法、老人保健法、身体障害者福祉法、児童福祉法、精神薄弱者福祉法、母子及び寡婦福祉法、社会福祉医療事業団法など8つの法律改正を行っております。しかし、内容的には国の責任を明確にせず、反対に地方自治体への負担増となっておるわけであります。